住所・氏名・使用の本拠の位置などを変更した場合
申請に必要な書類
- 変更登録申請書・自動車検査証記入申請書(OCRシート第1号、第2号、専用1号様式・所有者本人が直接申請する場合は押印。使用者は記名、押印または署名)
- 手数料納付書
- 変更の事実を証する書面(住民票、戸籍謄(抄)本)、登記簿の謄(抄)本、登録原票記載事項証明書等(新旧の変更事項が記録されたもの))
- 使用者の住所を証する書面(使用者を変更した場合)
「例」住民票、印鑑証明書、その他官公署が発行する住所を証明する書面または、それらの写し(発行後3カ月以内のもの)
- 印鑑(本人が直接申請するときは本人の印鑑)
- 委任状(代理人による申請の場合、所有者の押印。使用者の記名、押印または署名)
- 自動車保管証明書(使用本拠の位置(使用者の住所)を変更した場合、証明の日から概ね1カ月以内で使用者が申請したもの(適用地域のみ必要))
- 自動車検査証
- 自動車損害賠償責任保険証明書(使用者が変わらない時は不要)
- 自動車税・自動車取得税申告書(自動車取得税は使用者の変更する場合に車種により課税対象になります)
(自動車税・自動車取得税については、管轄の自動車税事務所等へお問い合わせください)
◎注意事項◎
- 他の管轄の運輸支局等から転入した場合は、ナンバーが変わりますので、車が必要となります。
- 自動車損害賠償保険は登録手続き終了後、保険会社に届け出て変更の手続きをしてください。