永久抹消登録申請(自動車重量税還付を伴うもの)

登録している自動車(大型特殊自動車及びけん引車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された報告を受けて、15日以内に申請になります。

申請に必要な書類

  1. 永久抹消登録申請書(OCRシート第3号様式の3・所有者本人が直接申請する場合は実印を押印)

  2. 手数料納付書

  3. 印鑑証明(車検証に記載されている所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの)

  4. 印鑑(所有者本人が直接申請するときは、印鑑証明の印鑑(実印))

  5. 委任状(代理人による申請の場合、所有者の実印を押印)

  6. 自動車検査証(盗難又は遺失等により返却できない場合、返却できない旨の記載及び利用者の記名、押印または署名のある理由書を添付)

  7. ナンバープレート(盗難または遺失等により返却できない場合、返却できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名、押印があるかまたは署名の理由書)

  8. 自動車検査証に記載してある所有者の氏名、名称又は住所等が、印鑑証明と相違する場合は、自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書面(住民票、住民票の除票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本等)が必要となります。また、合併等で変更している場合は、移転登録をあらかじめ行うことになります。

  9. 移動報告番号および解体報告記録がなされた日を申請書に記入してください(引取業者から交付される使用済み自動車引取証明書に記載されています)

  10. 自動車税申告書(消滅用)(不要の地域もあります)

自動車重量税還付申請に関すること

  1. 還付金を受領する方の金融機関名、支店名、口座種類、口座番号を記入してください
  2. 代理人申請の場合、所有者が押印した委任状が必要で、申請書に代理人の押印が必要です
  3. 所有者が自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者が自署、押印した委任状または、記名の場合は印鑑証明と実印を押印した委任状が必要です

ユーザー車検の取り方講座(ユーザー車検はこんなことに注意すればばっちり合格!!)に戻る

PR:ユーザー車検代行世田谷の15,750円車検